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代引き詐欺とは?(送りつけ詐欺)佐川?手口や被害総額は?対策は?

2013-06-11_233746今、代引き詐欺(別名 送りつけ詐欺)というものが
流行っているそうです。

詐欺って次から次からよく出てきますよね~笑
最近は、ホント巧妙な詐欺が多いので、
あまりにも自然に詐欺にあってしまいます。

今回はその詐欺がどんなものなのか?
対策はどうするのか?調べてみました!

 


 

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代引き詐欺とは、正式名称代金引換郵便詐欺というそうです。

 

要は、代引きで何か品物が自宅に送られてくるのですが、
中身がゴミとか使い物にならない不用品が入っているというものです。

 

しかも、その代引きの料金も数千円~数万円くらいみたいなので、
平日の日中などに奥さんしかいない時間帯を狙って
代引きを送りつけるそうです。

 

よって、別名送りつけ詐欺ともいうのですね!

詐欺師もこれは良く考えたものですよね笑

 

普通に郵便配達員や、佐川の配達員が配達に来るわけですし、
送り先が旦那さんとかで、払う金額も数千円とかだったら、
普通にためらい無く払いますよね!!

 

特に、芸能人の家とか金持ちの家が狙われるんだとか。
数千円くらいだったら、

 

「あっ、夫が何か通販とかで買ったのかな~」

 

なんて感じでお金払っちゃうでしょ普通?
これは、詐欺師達も相当儲かっているでしょうね。

 

今はもうかなりテレビや警察で告知されているので
知られてきてはいますが、

 

広まる前はそんな詐欺があるなんて皆露知らずですから、
絶対騙されると思います。
 

↓↓詐欺師たちの手口↓↓

 

今年になってその猛威もかなりのものになり、
今年の3月時点で1万件を越えているみたいですので、
もう6月ですから、2万件位いってるのではないでしょうか?

 

現在の被害総額は、

一件当たり数千円、仮に手ごろな価格3000円としましょう。
それでも2万件だったら、6000万の被害総額になります。

 

これも今年だけの被害額と推移すると、
もうここ何年か前からある詐欺なので、

 

被害総額はゆうに数億円をいっているものと思います。

 

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じゃぁ対策は?

 

って話ですがその前に、

 

代金引換郵便は、郵便法第64条に規定された制度で、
差出人の指定した金額と引き替えに郵便物を配達し、
郵便局が集金を代行する。

 

一度代金を支払うと、郵便法第46条の規定で配送が完了したと扱われ、
以後、郵便局に対して返金を請求することが出来ない。
また、郵便局が差出人についての情報を開示しない。

 

支払ってしまった後の対処

 

一度支払われた代金について、
郵便局は独自の判断で返金に応じてはならないし、
差出人についての情報を開示してはならない。

 

そのため、被害者が郵便物に表示されている
氏名・住所を手がかりにして、

 

独自に差出人に掛け合うしかないが、
斯様な詐欺を仕掛ける側は当然応じる積もりが毛頭なく、
架空の氏名・住所を表示しておいて連絡を絶つと考えられる。

 

これにより、追求する手立ては喪われる。

 

なおも代金を取り戻すつもりであれば、
迅速に管轄する裁判所に代金の仮差押えの申請手続きを行う事も出来るが、

 

代金が差出人に渡る前に全ての手続きを終えなければならず、
慣れていない人が実行するのは困難である。

 

場合によって所轄の警察署に被害届を出す手もある。
結局のところ支払ってしまったお金を取り戻すのは事実上不可能である。

 

wikipedia参照

 

と、ありますので、
とにかくお金払っちゃたら負けなんですね。

 

品物は、代金を払わなければ中身を見ることが出来ないので、
差出人や住所をまずちゃんと確認することと、

 

払う前に、届け先の本人(家族など)に確認して、
本当に本人が頼んだものなのか?

 

それを確認しておくしかないですね。
そういう場合は、代引き詐欺の可能性がある!

っていっちゃっても良いと思いますし。

 

とにかく、商品を受け取る前、お金を払う前に、
ちゃんと確認することをしたほうが良いですね!

 

それしか、対策は現状ないみたいです!!!

 

最後に、送りつけ詐欺の寸劇をご覧下さい!

 

こんな感じで被害にあうんでしょうね~!
高齢者とかは、こりゃ、だまされるべ!!

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